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事業内容


事業容は規約第3条に規定しています
(1) 講演会、研究発表会等の開催。
(2) 学会誌、ニューズレター及びその他の刊行物の発行。
(3) 不知火海・球磨川流域圏内の住民、研究者、企業、行政、民間団体等との交流及びネットワーク作り。
(4) 他流域との交流を諮る
(5) 前各号のほか、本会の目的を達成するために必要な事業。

事業内容

​設立趣旨

不知火海・球磨川流域圏学会設立趣意書

 地域の文化や産業は、地域の自然環境を基礎として、地域固有の発展を遂げてき たにもかかわらず、森、川、海の密接なつながりが、広く認知されるようになってきたのは、つい最近のことのようである。熊本県の南部を流れる球磨川は九州 脊梁山地を源とし、川辺川を始めとする多くの支流を集め、不知火海へと注いでいるが、この流域圏においても、水を仲立ちとして豊かな自然環境が形成され、 それを基礎とした生活、文化が育まれてきた。
 かつて、球磨川は日本でも有数の清流と言われていた。しかし、ダムや堰などの建設による水循環の分 断や、経済活動によって流域環境は悪化し、観光や漁業を支えた自然環境は様変わりしている。また、林業の衰退は森林の荒廃を招くなど、流域経済の基盤で あった森・川・海の自然資源は疲弊の一途を辿っている。こうした負の流れを正の方向に早急に転換していくために、今地域住民及び産・官・学の一体的な取り 組みが求められている。
 不知火海は生産性の高い閉鎖性水域であり、そこに流れ込む一級河川は球磨川のみという、森・川・海のつながりに関わる研 究に適するとともに、その取り組みの成果を得やすい水域という特徴を持っている。沿岸の水俣市は、水俣病という負の遺産を糧に環境都市として再生を果たし つつあり、また、八代市の球磨川河口干潟は「東アジア・オーストラリア地域シギ・チドリ類重要生息地ネットワーク」に国際登録されるなど、環境面からも注 目されつつある。一方、五木、人吉、球磨、八代と流域経済圏は上流から河口まで、温泉や川下りなど様々な自然という社会資源をもつ地域としての魅力も兼ね 備えている。
 また、この流域圏が抱える課題は、全国に共通するものであり、ここでの取り組みの成果は全国の先駆的事例となるものと思われる。そ のためにも多くの分野の様々な立場の方が連携を取り、全国の流域が抱える問題の解決の糸口をこの流域圏で探るために、ここに、「不知火海・球磨川流域圏学 会」の設立を計画した。
 以上の趣旨に基づき、本学会は、不知火海・球磨川流域圏の望ましい方向性を目指して、学融合的な研究および実践的取り組みを、研究者と地域住民が連携しつつ行うことを重視し、
1) 森・川・海のつながりを流域圏として捉え、さまざまな分野での研究や情報を共有することにより、新たな視点で研究や実践をめざし、その成果を地域社会へ還元する。
2) 自然環境そのものを対象とするだけでなく、第一次産業、地域社会などとの関連を重視した人文・社会学的研究や取り組みも行う。
3) 研究者のみならず、市民との交流を促進し、子供たちへの流域文化の継承をも視野に入れ、横断的ネットワークづくりを進める。
平成 17年 10月 29日
不知火海・球磨川流域圏学会 設立発起人一同

設立趣旨

不知火海・球磨川流域圏学会会則

制定 平成17 年10 月29 日

​第1 章 総則

(名称)

第1 条 本会は, 不知火海・球磨川流域圏学会(The Japanese Society of Shiranuikai & Kumagawa Regional Studies )と称する.

(目的)

第2 条 本会は不知火海・球磨川流域圏の環境的及び社会的な持続可能性を高めるための望ましい方向性を導き出すことを目指して,研究者と流域住民の協力のもとに,学融合的な研究及び実践的取り組みを行うことを目的とする.

(事業)

第3 条 本会は,第2 条の目的を達成するために次の事業を行う.

(1) 講演会,研究発表会等の開催.

(2) 学会誌,ニューズレター及びその他の刊行物の発行.

(3) 不知火海・球磨川流域圏内の住民,研究者,企業,行政,民間団体等との交流及びネットワーク作り.

(4) 他流域との交流を諮る.

(5) 前各号のほか,本会の目的を達成するために必要な事業.

第2 章 会員に関する事項

(会員)

第4 条 本会は不知火海・球磨川流域圏学会の趣旨に賛同する個人会員,団体会員をもって構成する.

(1) 個人会員 会費は年額 3,000 円とする.

(2) 団体会員 会費は年額10,000 円とする.

(会員の権利)

第5 条 会員は,以下の権利を有する.

(1) 調査研究成果を学会誌その他の刊行物または研究発表会において発表すること.

(2) 本会が主催する研究発表会,講演会及び総会等に参加すること.

(3) 本会の定期刊行物の無料配布を受けること.

(会費納入の義務)

第6 条 会員は,第4 条に定める年会費を納めなければならない.

(1) 既納の会費は,いかなる理由があっても返還しない.

(会員の入会)

第7 条 会員になろうとするものは,入会申込書を提出し,理事会の承認を得なければならない.

(会員の退会)

第8 条 退会しようとするものは,退会届を提出しなければならない.

(1) 理事会は,2 年間にわたって会費納入のない会員及び連絡のとれない会員を退会させることができる.

第3 章 組織に関する事項

(役員)

第9 条 本会には次の役員を置く.

(1) 理事 25 名以内,うち会長1 名,副会長2 名以内とする.

(2) 監事 2 名

(役員の選任)

第10 条 理事及び監事は会員の互選により,総会で決定する.

(1) 会長は,理事の互選による.

(2) 副会長は,理事の中から会長が指名する.

(3) 理事及び監事は,兼任できない.

(役員の任期)

第11 条 役員の任期は2 年とし,再任を妨げない.

第12 条 役員に欠員の生じたときは,理事会で後任を選任する.ただし,理事会でその必要がない

と認めたときは,この限りではない.

(1) 補選された者の任期は,前任者の残任期間とする.

(役員の任務)

第13 条 役員の任務は次の通りとする.

(1) 会長は,会務を総括し,本会を代表する.

(2) 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代行する.

(3) 理事は,理事会を構成し,本会の運営に関する重要事項を審議する.

(4) 監事は,本会の会計を監査する.

(顧問)

第14 条 本会は顧問を置くことができる

(1)顧問は、会長が理事会の同意を得て委嘱するものとする。

(2)顧問は、本会の重要事項について、会長の諮問に応じる。

(3)顧問は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(事務局)

第15 条 本会は熊本県八代市本野町463-6 に事務局を置く.

(1) 事務局長は,理事会の承認を得て,会長が指名する.

(2) 事務局長は,事務を統括する.

(総会)

第16 条 総会は,本会の最高決議機関として会の意志と方針を決定する.

(総会の開催)

第17 条 通常総会は,毎年1 回開催する.

第18 条 臨時総会は次の場合に開催する.

(1) 会長又は理事会が必要と認めたとき.

(2) 会員の3 分の1 以上の者から請求があったとき.

第19 条 総会は,会長が招集する.

第20 条 総会の招集については,開催の2 週間前までに,日時,場所及び会議に付議すべき事項を

適当な方法によって会員に通知しなければならない.

第21 条 総会は,会員の5 分の1 以上の出席で成立する.ただし総会に出席できない会員で,第19条によって通知された事項の議決を他の出席会員に委任した者は出席者とみなす.

(議会の議決)

第22 条 総会の議決は出席者の過半数の同意による.可否同数のときは,議長の決するところによる.

第23 条 総会では,次の事項を議決する.

(1) 前年度の事業報告及び収支決算

(2) 当該年度の事業計画及び予算案

(3) その他理事会が必要と認めた事項

第24 条 理事会は必要に応じて会長が招集する.

(1) 会長は,理事の過半数から請求があったときは,理事会を招集しなければならない.

(2) 理事会の議決は,出席者の過半数の同意をもって決定する.可否同数のときは会長の決するところによる.

(委員会)

第25 条 本会は,必要に応じ委員会を組織することができる.委員会の規則は,別に定めることが

できる.

(1) 会長は,理事会の推薦を受け理事の中から委員長を任命する.

(2) 会長は,理事会の推薦を受け会員の中から若干名を委員に任命する.

第4 章 会計に関する事項

(会計)

第26 条 本会の経費は,会費・助成金及び寄付金その他の収入をもってあてる.

第27 条 本会に,一般会計のほか必要に応じて特別会計または基金をおくことができる.

第28 条 本会の会計年度は,毎年5 月1 日から翌年4 月末日までとする.

第5 章 会則の変更及び解散

(会則の改正)

第29 条 この会則は総会出席者(委任状及び書面による参加含む)の3 分の2 以上の同意を得なければ,改正できない.

(会の解散)

第30 条 本会は,総会出席者(委任状及び書面による参加を含む)の3 分の2 以上の同意がなければ解散することはできない.

第6 章 その他の事項

(雑則)

第31 条 この会則に定めるものの他,学会の運営に関し必要な事項は理事会の議決を経て別に定める.

附則

1.この会則は平成17 年10 月29 日から施行する.

2.本会の設立初年度の会計年度は,第27条の規定に関らず設立の日より平成19年の3月末日までとする.

3.平成20 年度総会において,会計年度に関する条文を変更.

4.平成26 年度総会において,顧問の設置に関する条文を追加.

会則

不知火海・球磨川流域圏学会 令和3・4年度役員

役員名簿(会則第 9 条に規定)  

<理 事>

 会  長  堤  裕昭  熊本県立大学・特任教授

 副 会長  森山 聡之  福岡工業大学社会環境学部・教授

 副 会長  時松 雅史  熊本高等専門学校八代キャンパス教授

 事務局長  つる 祥子  自然観察指導員熊本県連絡会会長・薬剤師

 会  計  坂井 米夫  環境保全型農業研究会

<学会誌編集>

 編集委員長   堤  裕昭  熊本県立大学共通教育センター ・教授

 編集委員  新井 祥穂  東京農工大学農学研究院生物生産科学部門・准教授

 編集委員  入江 博樹  熊本高等専門学校建築社会デザイン工学科・教授

 編集委員  上村 雄一  くまがわ春秋・編集主幹査読委員

 編集委員  蔵治光一郎  東京大学大学院農学生命科学研究科・教授

 編集委員  ジェフ・モロー 熊本県立大学共通教育センター・准教授

 編集委員  高木 正博  宮崎大学農学部・教授

 編集委員  高橋 徹  熊本県立大学非常勤講師

 編集委員  森山 聡之  福岡工業大学社会環境学部・教授

<総 務>

 委員長   つる 詳子  自然観察指導員熊本県連絡会会長・薬剤師

 副委員長  高平 雅由  水俣病資料館職員

 総  務  青木 勝士  熊本県職員

 総  務  大塚 勝海  自営業

 総  務  小川  滋  九州大学名誉教授

 総  務  亀井真由美 八代市水産林務課・係長

 総  務  久保田貴紀  かちゃあデザイン一級建築士事務所

 総  務  佐藤美智恵  熊本県立大学学術情報メディアセンター 嘱託職員

 総  務  正角 雅代  天草海部 部長

 総  務  田端 清霧 済々黌高校・教諭

 総  務  高野 茂樹  日本野鳥の会熊本県支部・会長

 総  務  松本  学  人吉中央出版社

<監 事>

 監  事  沢畑  亨  水俣愛林館・館長

 監  事  歌岡 宏信  NPO 未来ネット・理事

<顧 問>

 顧  問  大和田紘一  東京大学名誉教授

役員名簿

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市民と研究者が、様々な学問分野を“流域圏”という切り口でつなげ、地域のより深い理解につなげること を目的に生まれた学会です。現在、この流域圏に関心を持つ多くの研究者及び市民が会員登録をしています。 地域の知識を広く集め、研究者と市民をつなぐこの学会活動に多くのご参加をお待ちしています。また、お仲間になって頂けそうな方がおられましたら、ご紹介ください。

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◆◆◆ 申込み要領 ◆◆◆

★参加資格  この学会の趣旨に賛同いただける個人また団体で、つぎの会費年額を納入するもの

★会 費    個人会員 1 年間 3,000 円   団体会員 1 年間 10,000円

★申込み方法

      入会申込フォームに必要事項をご記入の上 送信してください。
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